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◆水道工事が必要なとき◆
水道を廃止するとき(今後水道の使用予定がなくなったとき)、新築・改築・家の修理などで水道の工事をするときには工事の手続きをとってください。必ず事前に見積りをとるようにしてください。
※給水管が他人の所有地を通る場合や、他人の所有する給水管からの
引き込み工事をする場合は、相手方にあらかじめ了承を得ておいてください。
※給水装置工事費の貸付あっせん制度もあります。
大阪市指定の給水装置工事事業者(指定工事店)に申し込むか、水道局営業所に相談してください。
◆水道の故障◆
●宅地内の水道管が破れたり裂けたりして水が噴出したとき
止水栓を閉めて、大阪市指定の給水装置工事事業者(指定工事店)か、水道局営業所へお問い合わせください。
(夜間・休日もお問い合わせできます)
●水洗トイレやガス湯沸器の水が止まらないとき
水洗トイレの場合は止水バルブを、湯沸器の場合は給水管に取り付けてあるバルブを閉めると止めることができます。そのうえで大阪市指定の給水装置工事事業者(指定工事店)に相談し、修理を申し込んでください。
(水道局では取り扱っていません)
●水の出が悪いとき
水の出が悪くお困りの場合は、水道局営業所へご相談ください。
以上のお問い合わせ
▼水道局営業所 野田営業所 Tel 6458-6042
●道路から水がもれているとき
各工事事業所へご連絡ください。
お問い合わせ
▼北部工事事業所 Tel 6391-6303
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