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介護保険サ−ビスの質の向上施策
「介護保険給付費のお知らせ」実施!
H16.12.1
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おおさか介護サ−ビス相談センタ−(地下鉄・淀屋橋駅西へすぐ)では、連日、介護保険サ−ビスに関する各種の相談に応じています。その中で、サ−ビスの内容・事業者の対応・利用料などに対する苦情や相談が多く、介護保険の利用サ−ビスの質の向上・不正防止のための手だてを早急に打つ必要がありました。平成16年度予算委員会で、さっそくこの問題を取り上げ、特に利用料やキャンセル料などの事業者からの説明が不十分なことや、ヘルパ−が部屋の掃除をしている間に、お風呂に入ったら、生活援助ではなく、身体介護で請求がきたなどの事例があることを指摘しました。 |
| その結果、介護サ−ビスを受けておられる方に対して、11月下旬より、「介護保険給付費のお知らせ」(給付費通知書)をお届けすることが決定いたしました。(金子レポ−トbP44参照) |
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このお知らせは、介護サ−ビスの内容と回数、かかった費用の総額と利用者負担額を6ヵ月づつ年2回お知らせするものです。 このお知らせにより、これまでよりもサ−ビスの内容や支払った費用について誤りがないか確認することが簡単にできるようになります。第1回目は、平成16年4月〜9月のサ−ビス利用分について、11月下旬に送付します。また、第2回目は、平成16年10月〜平成17年3月のサ−ビス利用分について送付する予定です。
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| お問い合わせは…区保健福祉センタ−介護保険係 6478−9962
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| 偏りのある給付実績 |
※ 作成したケアプランに、1種類のサ−ビスのみ位置づけているものが多い。
※ 作成したケアプランに、利用限度額の満額に近いものが多い。
※ ケアプランに位置づけたサ−ビス事業者が同一法人に偏っている。
※ 事業所の利用者の要介護度が偏っている。等々 |
| 苦情・内部告発 |
※ 大阪市に苦情・内部告発として寄せられた事業者の情報のうち、不正、不適性の疑いがあり調査が必要と判断したもの
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健康福祉局の介護保険課職員が調査を行います
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| 調査の結果 |
| 不適切な実態が明らかになったものに対しては、改善に向けた指導を行うほか、介護報酬の減算・返還の指示を行い、著しく不適切な事業者については、指導・監査権限を有する大阪府へ通報することにより、介護給付の適正化を図る。(実施;平成16年11月下旬〜) |
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