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大阪市国民健康保険料の減免
所得割保険料の減免基準を拡充
H17・2・23
所得割保険料の減免基準を拡充
 金子光良のホ−ムペ−ジの市議会報告をご覧になった方から、「金子市議が、平成16年の3月16日、民生保健委員会で質問した国民健康保険料の減免について詳しいレポ−トを出してほしい」という要望がありましたので、あらためてお知らせいたします。

◆所得割保険料の減免について
 倒産・廃業・一定期間以上の休業・疾病・退職等により、現在の所得が大幅に減少し、保険料を納めるのにお困りの方は、保険料の減免ができる場合があります。

▽減免基準
・・・減免の適用を受けていただくためには、申請していただき、次の2つの要件のいずれにも該当されていることが必要です。

(要件1)
 現在の見込み所得が前年中所得に比べて7/10以下となっていること
 (質疑以前は、6/10以下でした)

(要件2)
 世帯の所得額または市府民税額が下の表の額以下であること
 ※高齢退職者の方(55歳以上で会社を退職した人)を除く。
世帯の人員
15年中所得
16年度市府民税額
1人
1,650,000円
484,281円
2人
2,875,000円
448,775円

3人

4,100,000円
413,269円
4人
5,325,000円
377,763円

◎世帯全員の所得が判明していることが必要です。未申告の方は必ず所得の申告を行ってください。


▽減免額・・・所得割保険料に下の表に該当する欄の割合を乗じた額が減免されます。
所得減少率
3万以下
6万以下
9万以下
12万以下
12万超
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%以上
100
95
90
85
80
80%以上
95
90
85
80
75
70%以上
90
85
80
75
70
60%以上
85
80
75
70
65
50%以上
80
75
70
65
60
40%以上
75
70
65
60
55
30%以上
70
65
60
55
50
色内の数字は、当該年度市府民税額です。

◎この場合の所得割保険料は最高限度額を加味しない額です。
保険料が最高限度に達しておられる世帯については、実質の減免率が異なり、減免額が発生しない場合があります。


▽申請手続き
 国民健康保険証・印鑑・事実を証明する書類(退職証明書・雇用保険受給者 証・廃業届・医師の診断書・確定申告書の控えなど)を持って、区役所保険 年金課(Tel 6478−9913)へご相談ください。

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 Aさん(50歳)とBさん(45歳)の二人世帯の場合

  Aさん 前年中所得250万円 当該年度市府民税額5万円
  Bさん 前年中所得0円    当該年度市府民税額0万円

  現在保険料
  
平等割
均等割
所得割
医療分
25,965円
68,860円
320,000円
41,4825円
介護分
4,254円
15,210円
45,000円
64,464円

  Aさんが平成16年に廃業し、以後収入が0円となった。
  平成16年9月20日減免申請(9月分保険料納期限の10日前)

  (要件1) 所得250万円→ 7/10以下に減少   ⇒該当 
  (要件2) 前年中所得2,875,000円   ⇒該当

  減免額 所得減少率100%   ⇒減免率100%
        当該年度市府民税額6万円以下   ⇒減免率100%

       医療率 320,000円×1/12×7月×100%=186,667円
       介護率   45,000円×1/12×7月×100%=26,250円

  減免後保険料
       医療率 414,825円−186,667円=228,158円
       介護率  64,464円−26,250円=38,214円


◆応益割保険料の減額について


 前年中所得が一定基準以下の世帯は、応益割保険料(平等割・均等割)が次の表のとおり減額されます。

 法定軽減(7割・5割・2割)、3割軽減基準

法定軽減等基準所得額(単位 円)
人員
7割軽減
5割軽減
3割軽減
2割軽減
1人
330,000
 ―
610,000
680,000
2人
575,000
89,0000
1,030,000
3人
820,000
1,17,0000
1,380,000
4人
1,065,000
1,450,000
1,730,000
(注)国保資格のない世帯主の所得も含みます。
人員は資格を有する方の合計です。(ただし、5割軽減は資格のない世帯主も含みます。)
2割軽減・3割軽減については申請が必要です。

 
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