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大阪市の住宅政策 その2
子育て世帯の住宅購入を支援(政令指定都市初)
H17・9・28

 持ち家を希望する子育て世帯の住宅取得の支援を実施することにより市内定住の促進を図ろうと大阪市会公明党ではこれまで都市整備局に強く要望してきたところ、従来の分譲マンションだけの利子補給から、対象世帯・対象住宅・対象融資のそれぞれを大幅に拡大し、  「子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度」として新しくスタ−トしています。子育て世帯を対象としたこのような利子補給制度は政令指定都市では初めてとなります。

住宅ロ−ン・年0.5%を3年間補給
《制度の概要》

 ★対象世帯……小学校6年生以下の子どものいる世帯
 ★対象住宅……民間マンション・戸建・タウンハウス等の分譲住宅
 ★対象融資……フラット35・本市と協定の民間住宅ロ−ン
 ★利子補給……金融機関からの融資償還元金残高に対して年0.5%(3年間)以内
 

《旧制度からの制度拡充の内容》
対象世帯の拡大 対象住宅の拡大
☆就学前の子どものいる世帯
     ↓
★小学校6年生以下の子ども世帯
☆分譲マンション
     ↓※分譲マンション 含む
★戸建・タウンハウス等の民間住宅
対象融資の拡大 その他
☆住宅金融支援機構
    ↓※住宅金融支援機構も含む
★フラット35・民間住宅ロ−ン

★所得1200万円以下
★利子補給対象融資限度額……2000万円
★平成17年4月1日以降住宅取得
★持家一次取得者

大阪市子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度の概要

 
子育て世帯の市内定住のより一層の促進を図るため、子育て世帯の住宅取得に係る住宅ローンに対して年0.5%、3年間利子補給を行う

(1)申込資格(次の各号の要件すべてに該当する方)

@ 自ら居住するため、市内において供給・建設される民間分譲マンション・戸建て住宅・タウンハウス等を取得する方で、住宅取得にかかる売買・請負契約等の締結日が平成17年4月1日以降の方
A 売買・請負契約等の締結日から1年を経過していないか償還が開始されていないこと
B 申込日時点において、申込者に小学校6年生以下の子どもがいること
C 年間の所得金額が1,200万円以下の方
D 過去に大阪市民間分譲マンション購入融資利子補給金または本制度の利子補給金の交付を受けていない方

(2)対象となる住宅(次の各号の要件すべてに該当する民間分譲住宅)


@ 床面積(マンションの場合は専有面積)が30u以上のもの
A 建築基準法に基づく完了検査済証が交付されているもの
B 中古住宅については、昭和58年4月1日以降に完成したもの。ただし、建築確認が確認できる場合は、確認日が昭和56年6月1日以降のもの。
C 併用住宅については、別途定める条件を満たす新築住宅

(3)対象となる融資・住宅ローン(次の各号の要件すべてに該当するもの)


@ 制度において本市と協定を締結する金融機関における住宅ローン、フラット35 または住宅金融支援機構融資
A 返済期間が10年以上かつ融資利率が年2.0%以上(住宅取得にかかる売買・請負契約等の締結日が平成20年4月1日以降の方は、年1.8%以上)で、償還開始から当初3年間の融資利率等の返済条件が変わらないもの

(4)利子補給の条件

  利子補給の対象となる償還元金残高は2000万円を限度とし、
利子補給率は年0.5%以内で、利子補給期間は償還開始
から36ヶ月以内。 申込月までの償還分は利子補給の対象
とはなりません。

(5)申込相談場所

  大阪市住まい公社 企画部 民間住宅課
住所:大阪市北区天神橋6−4−20住まい情報センター内
電話:06−6882−7050

(6)リーフレット入手先

  住まい公社、各区役所、大阪市サービスカウンター(梅田、難波、天王寺)、または、
大阪市ホームページ




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