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障害者自立支援法のポイント
障害者の地域生活の基盤をつくる!
H17・11・29
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障害種別に分かれていた福祉サ−ビスを一元化し、利用者に平等で誰でも利用できる制度へと転換する障害者自立支援法が成立し、来年4月に施行されることになりました。同法は、支援費制度の対象外であった精神障害者も含めて制度を一元化し、より多くの障害者が契約に基づいて利用できる制度に転換。
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 2005.10.20公明新聞記事より抜粋
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また、障害者の自立と社会参加を支える柱となる就労支援の強化を中心にサ−ビス体系を再編します。さらに、将来にわたり持続可能な制度とするため、国などの在宅サ−ビスに関する負担を義務化するとともに、原則として1割の定率負担(所得に応じて上限額を設定)を導入。定率負担に関しては、公明党の主張を反映して、キメ細やかな軽減措置が講じられています。
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2005.10.20公明新聞記事より抜粋 |
2003年度からスタ−トした支援費制度は、在宅サ−ビスを中心に利用者が増え、障害者の地域生活が前進。ホ−ムヘルプサ−ビスの利用者はわずか1年半で1.6倍に増加しました。しかし、サ−ビスの利用拡大のスピ−ドに予算が追いつかず、制度の維持自体が極めて困難な状況に陥っています。そのため、持続可能な制度へと再構築するため、財政基盤の確立に向けた抜本改革が欠かせませんでした。また、福祉サ−ビスの実施状況に地域間格差があり、サ−ビス自体がない地域があり、全国どこでも利用できる体制を整えなければなりません。特に、精神障害者は支援費制度の対象からも外れていることや、サ−ビスの支給決定に際しての全国共通のル−ルがなかったことも地域間格差の要因にもなっていました。
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| 障害者自立支援法のポイント……保護から自立へ |
1.福祉サ−ビスを一元化
自立支援法の最大のポイントは、これまで縦割りだった身体・知的・精神障害の福祉サ−ビスを一元化し、自立支援を目的とした共通のサ−ビスは共通の制度で提供することにあります。これにより支援費制度の対象になっていなかった精神障害者の福祉施策が大きく前進することが期待されています。医療制度も、更生医療(18歳以上)と育成医療(18歳未満)を自立支援医療として再編し、支給認定の手続きや利用者負担を共通化します。
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2.安定した財政基盤を築く
現状は国は予算の範囲内で市町村に補助できるという「裁量的経費」の位置づけだったのを、「義務的経費」に改め、費用は責任を持って確保されることになり全国的には大きな前進となります。また、原則定率1割負担と食費・高熱水費も実費負担となりますが、契約に基づき誰もが利用できる制度として所得に応じて負担する「応能負担」から、サ−ビスに応じて一定割合を負担する「定率負担」へと転換しました。 実際には、所得に応じて負担の月額上限が設定されているため、定率負担と応能負担を組み合わせた仕組みとなるほか、公明党の強い主張を受けて低所得者を中心にきめ細かな減免措置が導入されるため、負担割合はゼロを含め1割に満たないケ−スが数多く存在します。
3.サ−ビスを身近に整備
施設基準や通所サ−ビスの基準を緩和し、サ−ビスが存在しない市町村をなくしていきます。
4.障害があっても働ける社会に
障害があってももっと「働ける社会」をめざし、障害の状態に応じてきめ細かく就労支援を行うための事業を創設します。
5.サ−ビスを身近に整備
支援の必要度を判定する客観的基準である「障害程度区分」を導入。また、障害者のニ−ズに即して効果的なサ−ビスを実施する仕組みも制度化します。
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 2005.10.20公明新聞記事より抜粋 |
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