大阪市では、高齢者(要介護4又は5相当)を介護する家族の負担軽減を図るため、紙おむつ等の介護用品を支給する介護用品支給事業を
実施してきたところであります。平成17年度までは、市民税非課税世帯には、給付券を年間12冊(75,000円相当)を支給し、
また市民税課税世帯の内、所得税額397,000円以下の世帯には、給付券を年間6冊(37,500円相当)支給してきましたが、平成18年度より
市民税課税世帯への支給を廃止することとしました。
しかし、今回対象外となる方の負担を緩和するため、つぎのとおり段階的な対応を行うこととし、2年間の経過措置を行うこととしますので、
ご報告申しあげます。
| |
記
|
 |
1.経過措置の対象者
18年度:17年度に支給を受けていた世帯で、18年度改正により対象外になる世帯。
(ただし、16年分所得税額が397,000円以下の世帯)
19年度:18年度に支給を受けていた世帯で、18年度改正により対象外になる世帯。
(ただし、17年分所得税額が397,000円以下の世帯)
2.期間及び内容
18・19年度の2年間とします。
18年度:上記対象者に、給付券を4冊(25,000円相当)支給します。
19年度:上記対象者に、給付券を2冊(12,500円相当)支給します。
3.対象者への周知
全ての対象者(約3,000 世帯)に対して、経過措置を行う旨の文書
(更新申請のお知らせ)を送付します。
 |
|
担当:高齢者施策部 東高齢福祉課長
電話6208−8020
|
|
| |