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健康福祉局 報告
突然の廃止案 40年ぶり継続審議!
H18・4・10
金子レポ−トbP86でお知らせしました児童館や勤労青少年ホ−ム(トモノス)を3月一杯で 廃止する案について、公明党など市議会与党は、「市民の理解が得られていない、早急すぎる。」として、 市長提出議案を40年ぶりに継続審議としました。
 また、これまで高齢者(要介護4または5相当)を介護する家族の負担軽減を図るため、紙おむつ等の介護用品を 支給する介護用品支給事業を実施してきた大阪市が突然、平成18年度から市民税課税世帯への支給を廃止することを 決めてきたので、これもあまりにも唐突すぎるので強く反発しました。それぞれ健康福祉局より見解をいただきましたのでご報告いたします。

西淀川勤労青少年ホーム(トモノス)の今後の利用について
大阪市健康福祉局 児童福祉課

  児童福祉課 先般、両施設について、3月末をもって廃止の予定である旨をお知らせしたところでありますが、 施設の廃止のための条例案について引き続き審査いただくことになりましたので、ご審査の結論をいただくまでの間、 引き続き勤労青少年ホ−ム・児童館として運営をいたします。
  今後、皆様方のご理解をいただき、住宅で子育てをしている家庭への支援施策の充実強化を図るため、 子育て活動支援事業の十分な事業展開や保育所地域子育て支援事業の実施ができるよう、早期の環境整備の実現に向けて引き続き 努力してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。
 いずれにいたしましても、施設のあり方につきまして結論をいただき次第、速やかにお知らせをいたしたいと存じますのでよろしくお願いいたします。
お問い合わせ…健康福祉局 児童福祉課育成担当 TEL:6208−8034
介護用品支給事業における経過措置について  
健康福祉局長 白井 大造
  大阪市では、高齢者(要介護4又は5相当)を介護する家族の負担軽減を図るため、紙おむつ等の介護用品を支給する介護用品支給事業を 実施してきたところであります。平成17年度までは、市民税非課税世帯には、給付券を年間12冊(75,000円相当)を支給し、 また市民税課税世帯の内、所得税額397,000円以下の世帯には、給付券を年間6冊(37,500円相当)支給してきましたが、平成18年度より 市民税課税世帯への支給を廃止することとしました。
  しかし、今回対象外となる方の負担を緩和するため、つぎのとおり段階的な対応を行うこととし、2年間の経過措置を行うこととしますので、 ご報告申しあげます。

 

  1.経過措置の対象者

   18年度:17年度に支給を受けていた世帯で、18年度改正により対象外になる世帯。
        (ただし、16年分所得税額が397,000円以下の世帯)
   19年度:18年度に支給を受けていた世帯で、18年度改正により対象外になる世帯。
        (ただし、17年分所得税額が397,000円以下の世帯)

  2.期間及び内容

   18・19年度の2年間とします。
    18年度:上記対象者に、給付券を4冊(25,000円相当)支給します。
    19年度:上記対象者に、給付券を2冊(12,500円相当)支給します。

  3.対象者への周知
   全ての対象者(約3,000 世帯)に対して、経過措置を行う旨の文書
   (更新申請のお知らせ)を送付します。

担当:高齢者施策部 東高齢福祉課長

電話6208−8020

 

 
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