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障害を持つ方に年金・給付金の朗報
障害年金と老齢年金の併給が可能に!
H18・4・14
障害基礎年金の受給者が老齢厚生年金などを併せて受給(併給)できる制度が本年度からスタートし、今月より申請の受け付けが始まりました。これは、2004年の年金改革の中で、自民、公明の与党両党が、障害を持ちながら働いたことが年金制度上で評価されるようにすべきとの観点から「併給できる仕組みとする」ことで合意し、盛り込まれた措置です。
 併給対象者は、障害基礎年金(旧法による障害年金も含む)と老齢厚生年金の両方の受給権がある、65歳以上の人。同様に、障害基礎年金と遺族厚生年金、障害基礎年金と退職共済年金、障害基礎年金と遺族共済年金の併給も可能です。これまで、公的年金制度では、「一人一年金」の原則から、障害年金と老齢年金を同時に受給することが認められておらず、障害を負った後に厚生年金の保険料を納めた障害者は、65歳の時点で、障害に伴って受けていた障害基礎年金を受給し続けるか、老齢基礎年金に報酬比例部分を加えたものを受給するか、どちらか一つを選ばなければなりませんでした。しかし、一般的に給付額の高い障害基礎年金を選択することが多いことから、厚生年金の報酬比例部分の保険料は実質的に掛け捨て状態となっていて、改善の必要性が指摘されていました。
併給を受けるには社会保険事務所に申請が必要です。自分は併給が可能かどうか条件の確認をした上で申請をするようにしてください

 【問い合わせ】 ★福島社会保険事務所  TEL 6458−1855

特別障害給付金制度もあります!

  障害基礎年金等の受給権を有していない障害者に特別障害給付金が支給されることになりました。該当する方は区役所保険年金課でお手続き下さい。

【問い合わせ】 ★区役所 保険年金課  TEL 6478−9956
 
国民年金の任意加入していなかったことにより、障害年金等を受給できない障害者に、特別障害給付金を支給する制度が創設されました。
受給していただくためには申請が必要です。以下の説明をよくお読みいただき、該当する方はお住まいの区の区役所保険年金課でお手続きください。
対象となる方

 国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2等級相当の障害に該当されている方。但し、65歳に達する日の前日、までに当該障害の状態に該当されている方に限ります。

・ 障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金等を受給することができる方は対象になりません。
・ 障害の程度が基準に該当する方であっても、老齢年金や遺族年金等を受給されている場合、特別障害給付金は全額又は一部が支給停止されます。
(1級障害者の方は年間60万円以上、2級障害者の方は年間48万円以上の年金を受けておられるときは全額支給停止。)

任意加入していなかった期間

 20歳から60歳の間で日本国内に居住し、任意加入対象となっていた方で、
(1)昭和36年4月から昭和61年3月までの間、厚生年金、共済組合等に加入している人の配偶者等で、国民年金に任意加入していなかった期間。
<例>厚生年金・共済組合等に加入している人の配偶者等

(2)昭和36年4月から平成3年3月までの間で、昼間部の学生であるため国民年金に任意加入していなかった期間
<例>昼間部の学生

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