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高齢者虐待防止法がスタート
高齢者の尊厳を守るために大きく前進!
H18・4・26

 
今から2年前、平成16年3月17 日の予算市会で高齢者虐待の実態の把 握と対応策について健康福祉局に質疑 ・要望をしていました。(金子レポ− トbP44参照)公明党では、これま で児童虐待防止法やDV(配偶者等か らの暴力)防止法等の整備の推進など 力を入れてきました。今回、高齢者虐待防止法が施行されることで、 国民の人権保護の取り組みがさらに前進することになりました。


 厚生労働省の全国実態調査(H15.11〜H16.2)によりますと、生命にかかわる危険な状態が1割にも達するなど深刻な実態が明らかになり、また、私がお願いしていた大阪市の実態調査(H17.8)の報告によりますと、高齢者の年齢では80〜84歳が一番多く、女性の割合が高いことが集計で分かりました。さらに、虐待者の50.6%に虐待しているとの自覚がなく、逆に33.1%の高齢者に虐待を受けているとの自覚がない現実が浮き彫りになりました。こうした状況下で、高齢者虐待防止法が施行される意義は極めて大きいと言えます。

高齢者虐待防止法とは・・・4月1日施行

高齢者の権利を擁護するため、高齢者の虐待防止と養護者への支援を盛り込んだ同法では高齢者(65歳以上)への虐待の定義を家庭における養護者、または、施設等の職員による @身体的虐待 A養護を著しく怠ること B心理的外傷を与えるような言動 C性的虐待 D 高齢者から不当に経済上の利益 を得ること をいうと定めています。
 虐待により、高齢者の生命や身体などに重大な危険が生じている場合、市の職員が自宅などへの立ち入り調査ができる他、発見者に市への通報を義務づけています。また、虐待を未然に防ぐため、市が介護者の負担を減らす施策を行うことを定めています。さらに、養護者に対して相談や助言を行うほか、養護者の負担軽減を図る緊急措置として、高齢者を短期間養護するための居室確保も盛り込んでいます。

こんな行為・・・・・・高齢者虐待になります

  
身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
   
   【具体的な例】 平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、無理やり
    食事を口に入れる、やけど・打撲をさせる、ベッドに縛りつけたり、
    意図的に薬を過剰に服用させたりして、身体拘束、抑制をする/等


心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応 その他の著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

   【具体的な例】 排泄の失敗などを嘲笑したり、それを人前で話すなどにより
    高齢者に恥をかかせる、怒鳴るののしる、悪口を言う、
    高齢者が話し掛けているのを意図的に無視する/等

性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者にわ いせつな行為をさせること。

   【具体的な例】 排泄の失敗などに対して懲罰的に下半身を裸にして
    放置する、キス、性器への接触、セックスを強要する/等

経済的虐待 養護者または高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当 に処分することや不当に財産上の利益を得ること

   【具体的な例】 日常的に必要な金銭を渡さない/使わせない、本人の
    自宅などを本人に無断で売却する、年金や預貯金を本人の意思・
    利益に反して使用する/等

介護・世話の
放棄・放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の 放置、養護者以外の同居人によるその他の虐待行為の 放置等養護を著しく怠ること

   【具体的な例】 食事や水分を与えない、食べられるような形状に食事を
    整えない、排泄の介助等日常生活の介助が必要にもかかわらず
    役割を放棄するあるいはそのための対策をとらない、病気などの
    兆候があるにもかかわらず診療を受けさせない、暖房等の適切な環境を
    作らない/等          (平成15年・全国調査より)


相 談 窓 口 地域包括支援センター TEL 6478-2941
    地域保健福祉課 TEL 6478-9857

 



 
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