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教育基本法改正案について
21世紀をひらく教育理念を明確に!
H18・5・24
 1947年制定以来、初めての全面見直しとなる教育基本法案が衆議院本会議で審議入りしました。
「今の基本法も立派なもんじゃなぜ、改正しなければならんのか教えてくだされ?」
「時代の大きな変化に対応する教育を確立
するためです。60年前は、小学校教育すら受けさせられない家庭もありました。それが、高校への進学率は今や約97%、大学・短大へも約5割となり、むしろ大学のあり方など質が問われるようにな
りました。その上、当時には想定されていなかった児童虐待やニ−ト(若年無業者)・フリ−タ−の増加、不登校や学級崩壊の問題などがあり社会も教育現場も大きく変化しています。おっしゃられるように、現行基本法の大切な部分である基本骨格は堅持し、時代の変化に対応した項目を盛り込んだことが最大のポイントです。」

70回の論議、現行法の理念を堅持!
「与党で検討して法案提出となったとお聞きしましたが、経過と改正のポイントは何ですか?」
「平成12年の教育改革国民会議(小渕総理の私的諮問機関)や平成15年の中央
教育審議会(文部科学省の諮問機関)から改正すべき答申を受け、与党の実務者で構成する検討会で約3年、70回に及ぶ熱心な論議を重ね「最終報告」がまとめられました。最終報告のポイントは、現行法の骨格となる理念である「個人の尊厳」「人格の完成」や、「基本的人権の尊重」「平和主義」「国民主権」の三原則を軸とする憲法の精神は優れたものと認識し、前文に『憲法の精神にのっとり』という言葉を明確に残しました。その上で、「生命の尊重」「自然や環境との共生」の概念、「知・徳・体」の育成、「公共の精神」などを教育の目標で明確に反映させ、さらに新たな項目として、「生涯学習の理念」「大学」「私立学校」「教員」「家庭教育」「幼児期の教育」「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力」「教育振興基本計画」の8項目が加わっています。将来の社会状況の変化に対応できるよう義務教育は9年とする年限の規定も削除されました。

国家主義の懸念を払しょく!
「国を愛する心についてはどのような検討がされましたか?」
「愛国心(国を愛する心)」に関する内容を明記すべきとの意見があり、特に「愛する」
との表現については、基本法に明確に規定すべきではないかとの意見がありました。中教審答申でも「国を愛する心」を規定すべきとの提言がなされていました。公明党としては、「国家主義(的色彩)にならない」(国という表現に)統治機構は含まない」と主張し続けるとともに、「愛する」という表現を「大切に」との表現にかえることで、より理性的な表現、行為に対する客観的に表現すべきと主張してきました。検討会では、国……@国家主義を意味しないA(教育の目標で規定する国には)統治機構は含まない、との認識で一致しました。(@・Aのほか、国家主義的なナショナリズムではなくパトリオティズム(郷土愛)、ネ−ションステ−ト(国民国家)でなくカントリ−(郷土・国)、自国を愛するのみではなく、他国に対しても敬意を持つことも規定すべきではないか等意見が出ました)
『伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う』と合意。

宗教教育……公教育では一定の距離を
「ご先祖様を大切にする宗教教育はどうなっているのかえ?」
「宗教的情操の涵養を規定すべきではないか(現行基本法よりも宗教教育の重要性を
明確にすべきではないか)との意見がありました。公明党としては、宗教教育について、現行基本法で規定されている立場を堅持すべきとしてきました。また、宗教教育及び宗教的活動については、公教育では一定の距離を置くべきであり、中立的な立場に立つべきと主張してきました。
『宗教に関する寛容の態度及び宗教に関する一般的な教養並びに宗教の社会生活おける地位は、教育において尊重されなければならない。』
 ※現行基本法に、下線部を新たに盛り込むことで合意。

教育は不当な支配に服することなく…
「教育は不当な支配に服することなくとの表現について残されましたが…?」
「諸団体が国や教育委員会からの影響(不当な支配)を全く受けないとして捉えられて
えられてきたことで、改正案からはずすべきとの意見がありましたが、公明党として教育の中立性・独立性が重要と主張し、与党検討会では、この文言を残すことで合意しました。政権側からも、非政権側からも支配を受けないということです。(政治的中立・教育権の独立を志向。)
 
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