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金子市会議員環境対策特別委員会で質疑
建物・解体作業時のアスベスト飛散防止対策
H18・7・20
 7月14日に環境対策特別委員会が行われ、その中で都市環境局に約30分、アスベスト解体工事における様々な問題点と市民にとって安心できる取り組みについて質問をさせていただきました。
 アスベスト健康被害対策については、金子レポ−トbP74で昨年、実態調査を含め、大阪市・国に強く要望をしてまいりました。結果、健康被害を救済する新法が成立しました。@石綿を扱っていた工場などの周辺住民(労災対象外)には、医療費の自己負担分や月額約10万円の療養手当A遺族に
は弔慰金など合計300万円を支給します B時効で労災認定されない場合は特別遺族給付金(原則年240万円の特別遺族年金)が支給されます。
 今回質問させていただいたのは、過去にアスベストを使用した多くの建物が建て替え時期を迎え、解体時の粉じん飛散による新たな被害拡大の危険があることを踏まえ、飛散防止対策など大阪市の対応について具体的に確認させていただきましたのでご報告いたします。

アスベスト飛散防止に法改正・規制強化
「大阪府の条例改正、国の大気汚染防止法の改正により、建築物の解体工事等にともなうアスベスト飛散防止について規制が強化されましたが、内容についてお伺いします。」
「新たな改正条例で、これまでの規定と比べ、強化されたポイントは、
  
  @住宅を含む建築物等の解体・改造・補修を行うときに、施工者はアスベストの使用の
    有無を事前に調査し、その結果を見やすい場所に表示することが義務づけられまし
    た。

  A建築物等の範囲やアスベスト含有の建築材料の種類、規模など、大気汚染防止法
    に比較して届出の対象を拡大しました。

  B作業内容の表示など作業にあたり遵守が必要な基準の強化を図るとともに 敷地境
    界におけるアスベスト濃度基準が、大気1リットルあたり10本以下と規定されました。

  C吹きつけアスベスト等の使用面積が50u以上の作業では、アスベスト濃度の測定が
    施工者に義務づけられました。

アスベスト事前調査の結果が表示されて
              いない場合は区役所に連絡を!
「解体現場でアスベストが含まれているか、いないかの事前調査の結果が表示されていない場合、不安になります。また、延床面積300u未満の住宅については、事前調査の結果の表示は必要ですが、アスベスト含有成形板の場合作業基準や敷地境界基準がかかる規制対象からは除外されています。周辺の方は、どのようにアスベストが飛散しないように工事してくれるのか不安になりますが、どう対応していただけますか。」
「市民の皆さんから事前調査の結果が表示されていないことをご連絡いただきましたら
現場調査や指導を実施するなど、対応してまいります。また、小規模住宅につきましてもアスベスト含有成形板が有る場合や有るとみなしている場合は、飛散防止幕の設置や手作業による撤去、アスベスト作業実施中の作業措置の表示または、近隣への説明等についても指導し、市民の不安解消に努めてまいります。」
《連絡先》西淀川区役所 地域保健福祉課(生活環境担当)TEL 6478−9973

「市民からの相談に対応していただけることは分かりましたが、調査結果の表示義務や相談すべき窓口を知らない市民も多いのではないでしょうか。今後の大阪市のアスベスト対策の推進について、檜垣局長からご答弁お願いします」
「委員ご指摘のとおり、除去作業を行う事業者だけでなく、広く市民に対してアスベストに関する正しい知識と法令への理解を深めていくことは、大変重要なことでございます。市民の理解が深まり、関心が高まることで、事業者に対して作業基準を遵守した適正な解体工事の実施を促すことも期待されると考えられます。本市と致しましても、今後、市政だよりやリ−フレットなどを活用し、解体工事等にあたってのアスベスト調査結果の表示義務、本市の各分野ごとの相談窓口も含めて広く市民に周知してまいりたいと考えております。
 また、飛散防止対策が確実に実施されるよう、監視・指導の強化、現場周辺の大気濃度測定等により、飛散防止の徹底を図ってまいります。
 「大阪市アスベスト対策基本方針」に沿いまして、全庁あげて諸対策を推進してまいりますので、よろしくご理解のほどお願いいたします。」(概略)
 
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