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今回質問させていただいたのは、過去にアスベストを使用した多くの建物が建て替え時期を迎え、解体時の粉じん飛散による新たな被害拡大の危険があることを踏まえ、飛散防止対策など大阪市の対応について具体的に確認させていただきましたのでご報告いたします。
@住宅を含む建築物等の解体・改造・補修を行うときに、施工者はアスベストの使用の 有無を事前に調査し、その結果を見やすい場所に表示することが義務づけられまし た。 A建築物等の範囲やアスベスト含有の建築材料の種類、規模など、大気汚染防止法 に比較して届出の対象を拡大しました。 B作業内容の表示など作業にあたり遵守が必要な基準の強化を図るとともに 敷地境 界におけるアスベスト濃度基準が、大気1リットルあたり10本以下と規定されました。 C吹きつけアスベスト等の使用面積が50u以上の作業では、アスベスト濃度の測定が 施工者に義務づけられました。
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