No.11  前へ 見出しへ 次へ
介護保険制度が来年4月スタート
H11・ 9・ 7
  介護保険法が平成9年12月に成立。来年の4月のスタートに向けて市では急ピッチで準備を進めています。いわゆる、高齢者の介護を、家族だけに任せず、みんなで支え合おうという公的介護の制度です。厚生省の推計では寝たきりのお年寄りは全国で約120万人、介護が必要な認知症は、約20万人、要介護の予備軍といえる虚弱は約130万人の計280万人の見通し。高齢化がピークを迎える2025年には520万人といわれています。
 現在、介護している半数以上が60歳以上という「老老介護」も深刻な状況となっています。
 介護サービスの流れは、上記の通りです。
申請書 A
           申請のご案内            

 平成12年4月から介護保険制度がはじまります。

介護保険でのサービス提供は、来年4月からですが、現在受けているサービスを引き続き受けるには、要介護認定の申請を行い、認定を受ける必要があります。

 大阪市では、窓口での混乱を避け、スムーズな制度以降を行うため申請受付日を次の通り指定させていただきます。

  あなたの要介護
特に、今回お知らせしておかなければなら ないことは、現在、在宅サービス・デイサービス・入所サービス等を受けておられる方のみを対象に、10月より認定審査が始まります。そのための、申請用紙が、ご本人に届くことになっております。────→
 申請用紙が届いたら、本人や家族・指定居宅介護支援事業者 例えば、

  区在宅サービスセンター
           п@6478−2941
  区ホームヘルプセンター
           п@6478−2946 

に電話すれば、代行申請を無料でしてくれます。
 また、友人・知人で申請をしてあげることも可能です。その場合は、左の形式の委任状を持っていけば受け付けてくれます。
 申請書の書き方は、申請者氏名に申請の方の名/本人との関係/住所のみで結構です。※ご本人が、かかりつけのお医者さんがいれば、主治医のところに記入してください。
 一番下の氏名は、ご本人に署名してもらってください。
 この申請用紙を持って、区役所の健康福祉サービス課の介護保険係(区役所3階)に申請してください。申請の受付日は、申請書Aに書いてありますので見落としのないようにお願いします。
 申請されますと、30日以内に、訪問調査を、社会福祉協議会の職員・介護支援専門員(ケアマネージャー)が行います。
 そのときに、聞き取りをした85項目にわたるマークシートによる調査がコンピューターで判定され、さらに、医師の意見書と合わせて、介護認定審査会で審査し、自立か、要支援か要介護1〜5までの認定をすることになっています。
 その後、自分の考えを十分入れて、介護支援専門員と介護サービス計画(ケアプラン)を立てます。その後、左の一覧にある(まだ、増えます)福祉施設やサービス提供事業者と連絡をとり、在宅や入所サービスを受けることができます。
 
▲ページの上へ戻る
Copyright (c) 2002- KANEKO MITSUYOSHI.All Rights Reserved.