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高齢者日常生活用具給付事業&介護用品支給事業
知っ得情報!いろいろあります 高齢者福祉サ−ビス
H19・5・16
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大阪市では、公明党の粘り強い働きかけにより全国的にも高水準の高齢者福祉サービスが実現しています。このサービスの紹介は金子レポ−トbT7(平成13年度)でお知らせして以来200件以上の推進をさせていただきました。しかし、今でもこの制度も知らずに不便を感じて暮らしている高齢者の方が多くいます。知っていると得な情報の一つとして、ここで6年前と比べ、事業も新しくなっている内容がありますので、改めてお知らせしておきたいと思います。
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この事業は在宅ねたきり高齢者及び一人暮らしの高齢者等の日常生活を容易なものにするため、日常生活用具を給付または貸与をすることにより、その福祉の増進を図ることを目的としています。
<基準・対象者>
1.食事をとるのに支障があり、介助がなければトイレ・入浴ができない方。
2.一人暮らしのおおむね65歳以上で市内居住の在宅高齢者。
3.高齢世帯であっても、一人が病弱またはねたきり状態か、それに準ずる方
※自宅に適当な用具がなくて申請する場合で、上の3つのうち、どれかに該当すれば申請が可能です。
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| 1.電磁調理器 |
(イメージ図)

火を使わず安全なのでお年寄り向き |
・心身機能の低下に伴い、防火等の配慮が必要な一人暮らし高齢者等。
・所得税非課税は現物給付所得税課税世帯は約9,000円の負担が必要。 |
| 2.火災警報器・一般型 |
代表的な住宅用火災警報器(例)
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・所得税非課税のねたきり高齢者および一人暮らし高齢者等。
・補助限度額は 15,500円。 |
| 3.火災警報器・連動型 |
・所得税非課税の75歳以上のねたきり高齢者等。
・消防署が調査の上、設置。 |
| 4.自動消火器・連動型 |
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・所得税非課税のねたきり高齢者および一人暮らし高齢者等。
・補助限度額は28,700円。 |
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1.高齢者用電話 |
・所得税非課税の一人暮らし高齢者等。
・大阪市名義の電話回線、電話機を現物貸与。
・設置、移転の工事費は大阪市が負担。 |
| 2.緊急通報システム |
・高齢者用電話とセットで申請することもできます。
・基本工事費、使用料は大阪市が負担(所得税非課税世帯)。
※緊急通報システムについては、金子レポートbQ16をご覧ください。 |
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従来、日常生活用具給付等事業の品目であった紙おむつ等については、「介護用品支給事業」として実施しております。
- 介護が必要な高齢者に対して、各種の介護用品と引き換え可能な給付券を交付 → 給付券は1枚5単位で25枚〈125単位〉を1冊。支給決定月に応じて月数×1冊を支給。……年間12冊
- 対象者は要介護4または5に相当する高齢者を介護する市民税非課税世帯(市民税課税世帯〈所得税397,000円以下〉の前年度受給世帯は経過措置)。
- 支給品目…@紙おむつ A尻取りパッド B清拭剤 Cドライシャンプー D使い捨て手袋 E介護用スプーン・フォーク F介護用箸 G差し込み式便器 H差し込み式尿器
- 利用方法は、給付券と同時に交付する「介護用品カタログ」をもとに、必要な商品を注文すると発注後、約10日で宅配されます。
申請窓口……区保健福祉センター・保健福祉係 TEL6478−9857 |
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