No.47  前へ 見出しへ 次へ

政治の質を根本から変える
「あっせん利得罪」の法制化を!
H12・10・18


@ 依頼者(企業・支持者等)から、相談を受ける。
          ↓
A 政治家は、それを受け(請託行政や役所に口利きをし、依頼された件を実施させる。(あっせんする) 
          ↓
B 行政・役所は、それを実施する。(契約や行政処分)
C ここで、「やってやったので……」ということから、見返りとして財産につながるような金品を政治家が受け取れば、これが利得罪となり、罰せられるようにしようというのが、「あっせん利得処罰法」です。

 これまで、政治家は、その地位や権力を利用し、これが当然のようになされてきた風潮があり、もし、これが実現すると、日本の政治の質を根本から良くしていく浄化的効果が期待できる画期的な法律となります。
 これまでとどこがちがうのですか 
 これまでは、上の図のBで、悪いことを頼まれて、悪いことをねじ曲げたり、もみ消したり、また、守秘しなければならない情報を教えたり、そういう不正な行為を罰する法律は、刑法の中で、「あっせん収賄罪」としてありました。 
例えば、

@「すいません。先生のお力で飲酒運転に引っかかったのを、何んとかしてくれませんか」
A「署長、世話になっている人やから、頼むで」
B「……何もなかったことにしましょ」
C「さすが、先生、ほんの気持ちですから……」 $ $ $
 この場合、不正な行為として、刑法で罰せられました。この署長が、○万円を直接もらっていれば、「受託収賄罪」にかかりますし、政治家は、不正なことをあっせんしたため、「あっせん収賄罪」となります。この手の事件は、これまで汚職事件として何回もありました…ということは、不正でなくて、政治家が仕事をして、お礼をもらうことは、問題ではなく、まったくつかまることがないので、おそらく“口利きの利得”は政治家として、当然のことと、黙認されてきたと考えられます。
 今回のあっせん利得罪は、いかに画期的かといえば、口利きによって、たとえ公務員に正当な仕事をさせたとしても、それによって利益を得れば処罰の対象となるからです。


 あわてる野党、実行&推進力の公明党
 公明党がいくら働きかけても、このような法案、まず自民党がのむ訳がない……前もそれによって、自社さが空中分解したから、今度も絶対に通らないだろうと野党は高をくくっていた。その証拠に、野党が出してきた法案は、対象を国会議員のみという通りやすい、甘い内容の法案でした。
ところが、与党3党のこれまでにない団結・調整で、国会に提出することができました。
 あわてた野党は、自分のところの甘い法案を引っ込め、再提出すると言いだす始末で、与党案に対しても、「第3者に渡したら分からないじゃないか、抜け道だらけだ」とか、「私設秘書が対象になってないから、与党案はざるだ」とか、とにかくパフォ−マンスの好きな野党は、難癖ばかり付けてきています。
 最近は、自分達の提出した法案の説明もしない、審議もしない作戦に転じ、巨大与党の横暴というイメ−ジを国民におしつけようとしています。
 公明党の結党以来の市民相談・草の根の政治に学んでもらいたいものです!

あっせん利得罪の与野党案比較
  与党案 野党案
犯罪の主体 国会議員、公設秘書、地方議員、地方自治体の首長 国会議員のみ
対象行為 国または地方公共団体、特殊法人(国または地方公共団体が2分の1以上の出資)の契約者や行政庁の処分に関するもの 特定の者に不当に利益を得させることを目的とするもの
あっせん相手 公務員のほか、国または地方公共団体が2分の1以上出資している特殊法人の役員・職員 他の公務員
第3者供与 法案に明文規定ないが、本人の支配下にある者(第3者)の収受は本人収受とみなされ処罰される 法案に明文化


 
▲ページの上へ戻る
Copyright (c) 2002- KANEKO MITSUYOSHI.All Rights Reserved.