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テロ対策法案と公明党の対応
H13・10・10

テロ防止根絶への国際協力と人道支援
 「今回のアメリカ合衆国の同時多発テロ事件は、許すことのできない国際的な問題ですが、このことから、報復戦争がきっかけとなり、逆にアフガニスタンの罪なき人まで犠牲になることを心配しますが、公明党の考え方をお聞きしたい……。」      
 「湾岸戦争の時とちがって、今回は、小泉総理も、何もしないでいれば、国際的に日本は孤立する、全面的にテロ撲滅の支援をするのは、当然だ!と強く明言しました。また、マスコミによる「米軍等支援法」といった間違った報道により、自衛隊がいよいよ戦争に参加するような印象を与えてしまって、国民に大きな不安を持たせてしまいました。
 公明党としては、国際的な協調を求められる中で、憲法9条を厳守しながらテロ対策法案を与党3党で協議をしてきました。
 冬柴公明党幹事長は、法整備にあたって……『米軍への支援が目的ではなく、9月11日に事件が起きて、すぐに国連安全保障理事会で決議された(第1368号)「国際の平和および安全に対する脅威」を取り除くために、日本が武力を使わないで何ができるかを検討し、「テロ対策特別措置法(仮称)」の整備に取り組んできました。』とコメントしています。   
 それは、国際的な協調ということだと思うけれど、テロを撲滅するには、目には目、歯には歯を…の考えでは、やはり、戦争への危険があると思います。外交や対話では、できないのですか。     
 テロ根絶への長期的な取り組みとして、外交、対話を続けていくことはいうまでもありません。しかし、今回のテロ事件の容疑者とされているウサマビンラディンは、1998年8月にアフリカの米国大使館連続爆破事件を引き起こし、6000人を超える死傷者を出しており、この時から、国連安保理は、国際的にその防止を呼びかけ、国際テロは国連、またはサミット等での最優先課題として取り上げられてきています。(米国は、この時も、法廷で裁くためにビンラディンをかくまっているアフガニスタンのタリバンに身柄引き渡しを要求していましたが、タリバン側は、それには、応えていません。)
 したがって、対話、法廷の要求に応じず、国際的に大きな脅威となっていたビンラディン国際テロの行為を防止、根絶することは、国連加盟国の共通課題だったのです。
  
 つまり、国際テロの根絶というのは、世界共通の殺人犯をつかまえるということかな……    
 そういうことになります。国際連合は、そのような国際警察のような機能はなく、国連加盟国にその対処を求めているということなので、日本でそれができる機能を持つ自衛隊が「国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法」としての任務にあたることになります。
(法律の有効期限は、撲滅の目的遂行のため、2年間の時限立法とした)
 でも、自衛隊は、戦争はできないし(集団的自衛権は禁止)、危険な戦闘
地域にも出かけられないはずでしょう……

 その通りで、戦闘に出かけるのではなく、あくまでも、「テロ撲滅のための諸外国の活動に対してわが国が実施する措置」と定め、難民支援を初め、医療活動などの日本ができる主体的な「措置」となっています。
 活動地域の一つパキスタンに行くことは危険ではないですか…… 
 難民支援や医療活動の結果、自衛隊の管理下に入った避難民や医師、看護婦および患者については、相手が、こちらの生命、身体をねらってきた時は、武器使用ができるようにしています。どのような武器を装備するかは、公明党の主張で、それぞれ活動ごとの基本計画の中に明確にするようにしました。
 他国領域への自衛隊派遣は、憲法違反ではとの指摘がありますが…… 
 相手国の同意があれば他国領域に行けますが、武力行使が目的ではありません。もちろん、武器を携帯しますが、それは自衛のため、また関係者の身を守るためであって、武器を使うことを目的に出て行くわけではありません。
 「海外派兵」ではなく、海外派遣ですので、憲法9条には違反しません。


 
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