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このようなお手紙をいただきました……
7年前のことなので、申請をしなおせばもらえればいいのですが、申請のできる期間は、事実のあったときから、2年以内となっているので注意が必要です。 このような例は、行政手続きの場合、知らないため、手続きをしなくて損をするケースが多くあります。行政に「なぜ、知らせないのか?」と問うても「市政だより、手帳などで必ず広報しています。」と言います。 でも、多くの情報の中で、目を通さない場合が多く見落としがちです。金子レポートでは、それをカバーできたらという思いで作成し、お知らせしてまいりました。 毎月、知っとくと得な情報は、できるだけ載せていきたいと思っています。 公明党が出産育児一時金の制度を改善 では、本題に入りますが、出産育児一時金については、これまで、国民健康保険であれば、すべての被扶養者(例えば、夫婦・お子さんのすべて)の方が出産された場合、第1子・第2子は30万円、第3子以降は40万円の支給がありました。ところが、被扶養者保険(サラリ−マンや公務員などの医療保険)では被扶養者が配偶者である場合のみの支給でした。 例えば、夫と死別したり、夫が失業して、親の被扶養者保険に入った場合、出産しても30万円はもらえなかったのです。 そこで、公明党は、国民皆保険の下、すべての国民の出産費用を保障するという観点から、制度の改善で国民健康保険と同様の取り扱いをすべきと主張し、今回、厚生労働省が10月より実施することを表明しました。 公明党は、多くの国民の声を聞きながら、出産育児一時金への増額を政府に粘り強く提案し続け、94年には、30万円に増額し、2001年からは、出産費用の無利息貸し付け(24万円)制度も勝ち取っています。 少子化に歯止めをかけるためにも、安心して産み育てられる社会を目指して、公明党はさらに取り組みを続けてまいります。
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