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出産育児一時金30万円(第3子以降40万円)
すべての被扶養者の出産に支給実現!
H14・11・27

このようなお手紙をいただきました……

 
 今年1月に次男を出産しました。今回金子レポ−トのお蔭で、出産育児一時金支給の30万円をいただくことを知っていましたが、どこで、どのように支給されるのかが分かりませんでした。
 「会社の社会保険に入っているから大丈夫……」と姉に教えてもらっていたのですが、出産してから5ヵ月が過ぎ、会社の方に尋ねると「個人で手続きしてください。」と言われて、あわてて、社会保険事務所、区役所へ出向き手続きをしました。
  今、思い起こすと、7年前の平成7年3月に長男を出産した際、その頃の情報では、「出産費、保険で返ってくるから、よかったやん。」という程度で、私は、年末調整で返ってくるものだと思い込んでいたので、結局、長男の時は、手続きをしていなかったので、頂くことが出来ませんでした。
 初めに言ったように、今回、初めて出産一時金を手にすることができました。
 今、改めて金子レポ−トに感謝しています。ありがとうございました。

西淀川区御幣島 米谷 美枝


 7年前のことなので、申請をしなおせばもらえればいいのですが、申請のできる期間は、事実のあったときから、2年以内となっているので注意が必要です。

 このような例は、行政手続きの場合、知らないため、手続きをしなくて損をするケースが多くあります。行政に「なぜ、知らせないのか?」と問うても「市政だより、手帳などで必ず広報しています。」と言います。

 でも、多くの情報の中で、目を通さない場合が多く見落としがちです。金子レポートでは、それをカバーできたらという思いで作成し、お知らせしてまいりました。

 毎月、知っとくと得な情報は、できるだけ載せていきたいと思っています。


公明党が出産育児一時金の制度を改善

 では、本題に入りますが、出産育児一時金については、これまで、国民健康保険であれば、すべての被扶養者(例えば、夫婦・お子さんのすべて)の方が出産された場合、第1子・第2子は30万円、第3子以降は40万円の支給がありました。
 ところが、被扶養者保険(サラリ−マンや公務員などの医療保険)では被扶養者が配偶者である場合のみの支給でした。
 例えば、夫と死別したり、夫が失業して、親の被扶養者保険に入った場合、出産しても30万円はもらえなかったのです。
 そこで、公明党は、国民皆保険の下、すべての国民の出産費用を保障するという観点から、制度の改善で国民健康保険と同様の取り扱いをすべきと主張し、今回、厚生労働省が10月より実施することを表明しました。
 公明党は、多くの国民の声を聞きながら、出産育児一時金への増額を政府に粘り強く提案し続け、94年には、30万円に増額し、2001年からは、出産費用の無利息貸し付け(24万円)制度も勝ち取っています。
 少子化に歯止めをかけるためにも、安心して産み育てられる社会を目指して、公明党はさらに取り組みを続けてまいります。


出産育児一時金の申請方法…大阪市国保
 被保険者が出産したとき……1件につき300, 000円
 第3子以降の被保険者の出産……………400,000円(市国保のみ)
 ※ただし、妊娠85日以上の流産、死産については、300,000円
 西淀川区役所 保険年金課 保険係 п@6478−9956
 ○申請時に必要なもの……午後3時までに申請をしてください。
 保険証、印かん、母子健康手帳等(第3子以降であれば、それが分かる書類)、
 世帯主の銀行通帳(口座振込を希望される方)
出産費用の貸付け
 出産育児一時金の支給が見込まれる世帯主の方を対象に、一時金を実質
 前倒しで240,000円(無利息)を貸付けできる制度です。
 (1)出産予定日まで1ヵ月以内であること。
 (2)妊娠4ヵ月以上で、医療機関に一時的な出産に必要な費用がいる場合
 ○申請時に必要なもの……一時金と同じ。(2)の場合、請求書か領収証等
 ※社会保険の場合は 福島社会保険事務所  п@6458−1855

 
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