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大阪市消費者センター情報
架空・不当請求、悪質商法にご注意!
H17・10・25

 市民相談の中で、悪質な業者に高額の商品を買わされたり、何も借りてもいないお金の請求を法律事務所と称して通告書がきた等、架空請求や不当請求で被害を受けた事例が多発しています。 消費者センターの生活相談件数も平成16年度1年間に41,229件で3年前のほぼ2倍の過去最高を記録しました。 特に「ワンクリック請求」をはじめとする架空請求・不当請求についての相談が16,281件で相談全体の40%を占めています。 また、屋根や床下の点検と言って訪問してくる商法や日用品をタダであげるといった催眠商法などの悪質商法による高齢者の被害が増えていますのでご注意ください。

被害にあわないために…
はがきや電話、メールで利用料金の請求が届いたとしても、支払う必要はありません。毅然とした態度で無視しましょう。
絶対に自分から請求先へ連絡を取らないこと。脅迫的な請求や個人情報を引き出される恐れがあります。
知らない人からのメールは開かないこと。
メールの画面を開いたり、URLにアクセスしただけでは利用契約が成立したとは言えません。誤って申し込みの操作をした場合は、錯誤による無効を主張することが出来ます。
しつこく請求がある場合は、着信拒否設定をするか、電話番号やメールアドレスを変更し、悪質な取り立てを受けたときは警察に届けること。
訪問販売などは、「おかしい」または「不要だ」を思ったら勇気を持ってきっぱり断ること。口約束でも契約は成立するので、あいまいな返事は禁物です。(その場で判断しないで、家族や友人に相談すること。)
契約後いらないと思ったら、クーリング・オフ制度を活用することができる場合もあり、早めに消費者センターに相談すること。(12/29〜1/3は休み)
    消費者センター(毎日10時〜17時)TEL6614−0999

訪問販売や電話勧誘販売の場合
かたり商法 点検商法
「水道局の方からきました」などと役所の職員などを装って家を訪れ、高額な浄水器などを売りつける手口です。また、水質の検査といって水道水に薬品を入れ、色が変わったのを見せて「こんな水を飲んでいたら病気になる」と消費者を不安にさせ、高額な浄水器などを売りつける実験商法とからんだ手口もあります。
屋根や床下などを無料又は低価格で点検すると言って家庭を訪問し、最終的に内容の割に高額で、ときには必要のない工事の契約を結ばせる手口です。普段みることのない家の箇所に入り込み、その箇所の写真やビデオを見せ「このままでは大事な家が潰れてしまう」などと言って不安をあおります。床下の他に、屋根、害虫駆除、ふとんなどがあります。
催眠(SF)商法 アポイントメントセールス
街で「日用品をタダであげる」と呼び止めて会場へ誘い込み、「もらわなきゃ損」「買わなきゃ損」と思い込ませて、羽毛ふとんや健康食品などをかわせる手口。会場へ誘い込んだ後、「タダでもらっておいて何も買わずに帰るのか」と脅かされるケースもあります。
「プレゼントが当たった」などと電話やメールなどで営業所や喫茶店などに呼び出し、アクセサリーやエステサービスなどの契約をさせる手口です。また、異性の販売員が電話やメールでデートに誘い出し、恋人のような雰囲気を作り、親密になったところで、アクセサリーやレジャー会員権を売りつける恋人商法とからんだ手口もあります。

業務提供誘引販売取引の場合

内職商法

連鎖販売取引によるトラブル

マルチ商法

「自宅で高収入」「サイドビジネスに最適」などと広告や電話などで勧誘し、内職に必要と言って、高額な商品を買わせたり、材料費や講習料を支払わせる手口です。仕事をしても収入が得られない、また、仕事が与えられないことが多い。
商品を買って会員になり、知人や友人を紹介すればリベートがもらえ、自分の系列に加入者を増やしていくと大きな利益が得られるというものです。しかし、利益を得るために強引な勧誘をした結果、友人との人間関係が壊れたり、売れない商品を抱え込んだりすることが多い。
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